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融資審査に通るひとり法人の創業計画書の書き方 — 9項目の記入ポイントを解説

創業計画書は「返済できること」を伝える書類

個人事業から法人成りをするとき、運転資金の確保は最初のハードルです。法人設立の登記費用に加え、社会保険料や役員報酬の支払いが始まるため、個人事業時代よりもキャッシュが必要になります。日本政策金融公庫の融資を利用する方が多いですが、融資審査で最も重視されるのは、売上がどれだけ上がるかではなく、「貸したお金を返せるかどうか」です。

個人事業時代の確定申告書があれば売上実績は証明できます。しかし法人としてはゼロからのスタートなので、創業計画書で「法人になっても返済する力がある」と示す必要があります。つまり、創業計画書は「自分にはお金を返す力がある」と伝えるための書類だと考えてください。

自己資金が多くても、返済能力が低いと判断されれば希望額は通りません。逆に自己資金が少なくても、手堅い事業計画で生存できることを示せれば融資は受けられます。

創業計画書の9項目と記入のポイント

日本政策金融公庫の創業計画書はA4サイズ1枚の書式で、公庫のホームページからダウンロードできます。業種や形態に合った記入例も用意されているので、まずはそちらを確認しましょう。

各項目で審査担当者が見ているポイントは次のとおりです。

項目記入のポイントよくある失敗
1. 創業の動機なぜこのタイミングで法人化するか、個人事業からの流れを具体的に「事業を拡大したい」だけで終わる
2. 経営者の略歴個人事業の開業年数・年間売上・主要な取引先・保有資格を書く個人事業の確定申告書を添付しない
3. 取扱商品・サービス提供するサービスの単価と売上構成を具体的に(月額顧問料・プロジェクト単価など)サービス内容が漠然としていて単価が不明
4. 取引先・取引関係主要な取引先(継続契約がある場合は特に)を記入空欄のまま提出
5. 従業員「なし(代表者のみ)」と明記。外注先がある場合はその旨を記載ひとり法人なのに従業員欄の扱いが曖昧
6. 借入の状況住宅ローン・車のローンなど正直に記入隠してもバレるので正直に書く
7. 必要な資金と調達方法法人設立費用・運転資金(役員報酬3〜6ヶ月分+社会保険料)を明細つきで運転資金を少なく見積もりすぎる
8. 事業の見通し個人事業時代の実績をベースに月間売上の根拠を示す法人化後の売上を大きく盛って現実味がなくなる
9. 自由記述欄法人化する具体的なメリット(取引先の要請、信用力向上など)を補足空欄のまま出してしまう

A4の1枚だけでは書ききれないことが多いので、別紙で追加の事業計画書を作成すると説得力が上がります。特にひとり法人の場合、個人事業時代の確定申告書(直近2〜3期分)を添付するだけで、売上実績の裏付けになります。

事業の見通しは「少なめの売上」で作る

審査を通すために売上を高く書きたくなりますが、実は逆です。「売上は少なめ、経費は多め」で計画書を作り、それでも返済が可能であることを示す方が信頼されます。

売上の計算式は事業内容によって異なりますが、ひとり社長の場合は次のような形が一般的です。

月間売上 = 継続顧問先の数 × 月額単価 + スポット案件の月平均売上

たとえば、継続顧問先5社×月額10万円+スポット案件の月平均20万円なら、月間売上は約70万円になります。個人事業時代の確定申告書で年間売上が840万円以上あった実績があれば、この見通しは十分根拠のある数字です。既存の取引先との継続契約がある場合は、その旨を計画書に明記しましょう。

ここで大事なのは「経費の分配率」の考え方です。売上から変動費を引いた粗利益の中で、各経費の割合をコントロールすれば、売上が少なくても生存し続けられます。

ひとり法人の場合

項目金額(月額)粗利益に占める割合
月間売上70万円
外注費・仕入(10%)7万円
粗利益63万円100%
役員報酬25万円40%
社会保険料(会社負担分)3.8万円6%
家賃・水道光熱費(自宅兼事務所の按分)5万円8%
その他経費(通信費・交際費・会計ソフトなど)6.2万円10%
法人の税引前利益23万円36%

ひとり法人の場合、代表者の「給与」は役員報酬として法人の経費に計上できます。上の例では役員報酬を月25万円(年300万円)に設定しています。法人に残る税引前利益23万円から法人税等(実効税率約25%とすると約5.8万円)を引くと、法人の手元には月約17.2万円が残ります。

役員報酬25万円から所得税・住民税・社会保険料(本人負担分)を引いた個人の手取りは約19万円です。法人と個人を合わせた実質的なキャッシュフローは月36万円ほどになり、ここから毎月の返済額(たとえば5万円)を引いても約31万円が手元に残ります。

役員報酬を低めに設定して法人に利益を残すか、高めに設定して個人の手取りを増やすかは、社会保険料や税率のバランスで最適解が変わります。この設計については別の記事で詳しく解説しています。

配偶者に収入がある、個人事業時代の貯蓄が十分にあるなど、万が一の補てん手段があればさらに安心材料になります。こうした情報も面談で聞かれるので、事前に整理しておきましょう。

2025年以降の制度変更で知っておくべきこと

日本政策金融公庫の創業融資はここ数年で制度が変わっています。古い情報のまま準備すると、計画書の内容がズレてしまうので注意してください。

  • 旧「新創業融資制度」は2024年に廃止され、「新規開業・スタートアップ支援資金」に統合された
  • 自己資金の要件(以前は融資額の10分の1以上)は撤廃された。ただし審査では引き続き自己資金の額が評価される
  • 原則として無担保・無保証人で利用できる
  • 金利は申込時期によって変わるため、最新の金利は公庫の金利情報ページで確認する(2026年1月時点では特別利率Aが年2.70〜4.30%程度)
  • 女性、35歳未満または55歳以上の方は「女性・若者/シニア起業家資金」の対象で、優遇金利が適用される

自己資金の要件が撤廃されたとはいえ、融資希望額の30%程度は自己資金として用意しておくのが現実的な目安です。個人事業時代の通帳で計画的に貯めてきたことが確認できると、審査担当者への印象が良くなります。

当事務所のサポート

創業計画書は数字の根拠と整合性がすべてです。個人事業時代の実績をどう法人の計画に落とし込むか、役員報酬の設定と返済計画のバランスが取れているかを第三者の目でチェックすることで、融資の成功率は上がります。

当事務所では、ひとり法人の設立に必要な創業計画書の作成支援や、公庫との面談に向けたアドバイスを行っています。「個人事業の実績をどう見せればいいかわからない」「法人化後の資金繰りが不安」という方は、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

小松 啓

小松 啓

公認会計士・税理士

大分県出身。監査法人・コンサルティング会社・投資ファンドを経て独立。自分自身がひとり事務所の経営者なので、「全部ひとりでやる大変さ」は身にしみてわかります。経理・税務だけでも手放すと、驚くほど本業に集中できるようになります。

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