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ひとり社長の法人決算ガイド — 損金にできるもの・できないもの

ひとり法人で損金にできるもの

マイクロ法人の決算では、個人事業にはなかった経費項目が使えるようになります。正しく計上することで、法人税の負担を適正に抑えられます。

主な損金項目

損金区分具体例
役員報酬毎月定額の報酬(定期同額給与)
福利厚生費健康診断、慶弔費、社員旅行(一人でも法人なら対象)
旅費交通費出張日当(旅費規程を整備すれば非課税で支給可能)
地代家賃自宅兼事務所の法人契約分
保険料社会保険料の会社負担分、法人契約の生命保険
交際費接待飲食費(年間800万円まで全額損金)

注意が必要な損金

  • 役員報酬の変更 — 期首から3ヶ月以内に決定。期中の変更は原則として損金不算入
  • 自宅の社宅化 — 法人契約にすれば家賃の50〜80%を損金にできるが、手続きと賃料設定にルールがある
  • 交際費と会議費の区分 — 1人あたり1万円以下の飲食は会議費として全額損金。超えると交際費枠を消費する
  • 法人契約の生命保険 — 保険商品によって損金算入割合が異なる。節税目的だけで加入すると解約返戻金で課税される

法人決算でよくあるミス

  1. 役員報酬の届出漏れ — 事前確定届出給与(賞与)は届出を出さないと全額損金不算入
  2. 消費税の処理誤り — 課税売上1,000万円超で課税事業者に。届出のタイミングを逃すと簡易課税を選べない
  3. 減価償却の計上漏れ — 少額減価償却資産の特例(30万円未満を一括損金)を使い忘れるケースが多い

プロに任せるメリット

ひとり法人の決算は、役員報酬の設計、社会保険料の最適化、法人と個人の資金移動など、個人事業とは異なる論点が多くあります。マイクロ法人の実務に精通した公認会計士・税理士に依頼することで、法人・個人トータルでの手取り最大化と確実な申告が実現します。

ひとり社長の税務、プロに任せてみませんか?

この記事を書いた人

小松 啓

小松 啓

公認会計士・税理士

大分県出身。監査法人・コンサルティング会社・投資ファンドを経て独立。自分自身がひとり事務所の経営者なので、「全部ひとりでやる大変さ」は身にしみてわかります。経理・税務だけでも手放すと、驚くほど本業に集中できるようになります。

東京・浅草橋初回相談 30分5,000円〜クラウド会計対応

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