ひとり法人で損金にできるもの
マイクロ法人の決算では、個人事業にはなかった経費項目が使えるようになります。正しく計上することで、法人税の負担を適正に抑えられます。
主な損金項目
| 損金区分 | 具体例 |
|---|---|
| 役員報酬 | 毎月定額の報酬(定期同額給与) |
| 福利厚生費 | 健康診断、慶弔費、社員旅行(一人でも法人なら対象) |
| 旅費交通費 | 出張日当(旅費規程を整備すれば非課税で支給可能) |
| 地代家賃 | 自宅兼事務所の法人契約分 |
| 保険料 | 社会保険料の会社負担分、法人契約の生命保険 |
| 交際費 | 接待飲食費(年間800万円まで全額損金) |
注意が必要な損金
- 役員報酬の変更 — 期首から3ヶ月以内に決定。期中の変更は原則として損金不算入
- 自宅の社宅化 — 法人契約にすれば家賃の50〜80%を損金にできるが、手続きと賃料設定にルールがある
- 交際費と会議費の区分 — 1人あたり1万円以下の飲食は会議費として全額損金。超えると交際費枠を消費する
- 法人契約の生命保険 — 保険商品によって損金算入割合が異なる。節税目的だけで加入すると解約返戻金で課税される
法人決算でよくあるミス
- 役員報酬の届出漏れ — 事前確定届出給与(賞与)は届出を出さないと全額損金不算入
- 消費税の処理誤り — 課税売上1,000万円超で課税事業者に。届出のタイミングを逃すと簡易課税を選べない
- 減価償却の計上漏れ — 少額減価償却資産の特例(30万円未満を一括損金)を使い忘れるケースが多い
プロに任せるメリット
ひとり法人の決算は、役員報酬の設計、社会保険料の最適化、法人と個人の資金移動など、個人事業とは異なる論点が多くあります。マイクロ法人の実務に精通した公認会計士・税理士に依頼することで、法人・個人トータルでの手取り最大化と確実な申告が実現します。
